障害状態確認届が届いたとき(どうすればいいの?)⇒詳細はこちら

障害状態確認届(再認定用診断書)の提出期限延長について⇒詳細はこちら

障害年金受給者の手続き変更について⇒詳細はこちら


受給開始後の手続き(更新)

障害の状態により「永久認定」又は「有期認定」となります

 障害年金が支給決定されると、年金証書が送られてきますが、障害の状態により「永久認定」又は「有期認定」となります。 永久認定の場合には、以後診断書の提出は不要となりますが、有期認定の場合には、以後定期的(症状により15年)に障害状態確認届(診断書)を提出しなければなりません。


永久認定とされる場合

永久認定の場合は今後更新がなく、新たな診断書の提出も必要ありません。年金証書の右下に記載される次回診断書の提出月が「**」となっている場合は永久認定となります。永久認定は肢体の切断や人工骨頭・人工関節のそう入、置換の場合、知的障害などの先天性の精神障害など今後病状が改善する見込みがない場合に行われます。知的障害や発達障害などの先天性のご病気の場合にも、永久認定にならずに有期認定になる場合も多くあります。

 

永久認定の場合の注意点

永久認定の場合は有期認定と異なり、定期的に診断書の提出を行う必要がありません。一方で、病状が悪化してしまった場合には額改定請求を行うことで等級を上げる事が出来ます。万が一病状が悪化した場合には、額改定請求の手続きを行い等級を上げる必要があります。

 

有期認定の場合

1年から5年の期間を定め診断書を定期的に提出しなければならない認定が有期認定です。有期認定の場合は更新があります。

このことから年金証書の右下に記載された「診断書の提出月」になったら、事前に送られてきた障害状態確認届の診断書を主治医に記載してもらい提出する必要があります。障害状態確認届の診断書の内容によっては等級が変更となったり、支給停止となってしまう場合もあります。

認定後の更新期間


<初めての更新>

障害年金を申請した際に届いた年金証書を確認すると書類の右下に『次回診断書提出年月日』という項目に記載されています。これが初回の更新時期になります。

なお、この項目欄に「****月」と記載がある場合、「永久認定」です。

<二度目以降の更新>

前回更新した際に届いている『次回の診断書の提出について(お知らせ)』はがきに記載されています。

「年金機構から届いた書類をなくしてしまって更新時期がわからない」という場合は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)もしくは、近くの年金事務所へ電話をして早めに確認してください。


医師に「障害状態確認届」(診断書)の記載を依頼してください

障害年金の支給が決まった際に送られてくる年金証書の記載の期限ごとに障害状態確認届を提出し、その結果によって今後の障害年金の継続の可否や等級の変更が決定します。

日本年金機構から本人宛に「障害状況確認届」が郵送でご自宅に送られてきます。受け取ったら、医師に「障害状態確認届」の診断書を記載してもらうよう依頼してください。

その際、前回の診断書のコピーと日常生活の状況(文書を作成)を参考にしてもらうといいでしょう。

障害年金給付の改善(2019年7月より順次実施)

更新時の提出期限が3カ月以内の現症の診断書に変更になりました

届いてすぐ受診すると提出期限の3カ月より前になる可能性があります。3カ月以内になってから受診するようにご注意ください。また、送付先を日本年金機構障害年金センターに一元化します。

なお、特別支給の老齢厚生年金・障害者特例との同時請求は事後重症請求の現症日は提出日前 1か月は変わりませんので注意が必要です。

20歳前障害基礎年金受給者について

 20歳前障害基礎年金(年金コード6350または2650)受給者(有期認定の場合)は、基本的には15年間隔で障害状態確認届(再認定用診断書)を提出して(この診断書は誕生月ではなく7)、その後の年金支払いの障害の等級に該当するかどうかの診査を受けます。また、20歳前障害基礎年金に限っては、毎年7月末までに市役所に所得状況届を提出する必要があります。この所得状況届については、今後提出が不要となり、障害状態確認届(再認定用診断書)については、提出時期が誕生月に変更となります。

 20歳前障害基礎年金は、年金保険料を支払わなくても受給できる障害年金のため、所得制限があります。

 【前回と同じ等級で決定した場合】

 更新の審査が終わると、『次回診断書提出年月日のお知らせ』という通知(ハガキ)が届き、内容としては、次回の診断書提出年月日、今回の審査結果が記載されております。

等級が変わらなかった場合は最下部に(障害等級に変更はありません。)と記載されております。

 【審査の結果、等級が変わったり支給停止となった場合】

 提出された障害状態確認届(診断書)の内容で、障害等級の変更や支給停止と判断された場合、『年金決定通知書・支給額変更通知書』が届きます。支給停止の場合、通知後すぐに停止されるわけではなく、更新月から起算して4カ月目にストップすることになります。停止された年金は、その後再び障害状態が悪化し、認定基準に該当すれば、申請することにより支給を再開することができます。

 審査の結果軽くなったと判断され、障害等級が下がったり、支給停止のされたことに不服がある場合、その結果(等級の変更や支給停止の処分)に対しての『審査請求』をすることで再度審査を求めることもできます。

依頼する際、受け取る際の注意点

精神疾患の場合には「ICD-10コード」は非常に重要です

 精神疾患の場合、傷病名にICD-10コードが記入されているか。

「発育・養育歴」「教育歴」「職歴」は初回の診断書と同じ内容を記載してもらってください。

「福祉サービスの利用状況(障害者自立支援法に規定する自立訓練、共同生活援助、共同生活介護、在宅介護、その他の障害福祉サービス等)」欄は記入漏れなどがないよう注意してください。特に、障害年金を受給するようになって福祉サービスを利用し始めた方は、医師にその状況をきちんと伝えてください。

更新時に注意すべきポイント

更新時、診断書の内容によっては等級が変わったり、支給が止まったりすることがあります

まず、診断書を受け取ったら、前回の診断書の内容と比較することが大事です。自分では引き続き障害の状態が悪いと思っていても、診断書には症状が改善していると記載される場合もあります。

特に前回と異なる医師が診断書を作成した場合には注意が必要です。医師によって判断が異なるケースもあり、障害状態の評価や症状の書き方が変わってしまう可能性があるのです。

診断書に「現在の障害の状態がきちんと反映されているかどうか」がポイントになります。

「前回の診断書の記載時との比較」という項目は必ずチェックしてください

障害状態確認届(更新用の診断書)のチェックポイントは「前回の診断書の記載時との比較」という項目があり、「1 変化なし」「2 改善している」「3 悪化している」「4 不明」のいずれか一つに必ず○が付けられていることを確認してください。

最初に提出した診断書との違い

障害状態確認届は別名「現況診断書」といわれるように、障害の状態を確認するための診断書です。障害状態確認届は裁定請求の時に出した最初の診断書とは下記の点が違います。

「傷病の発生年月日」「初めて医師の診察を受けた日」「症状が治ったかどうか」等の欄がない

「発病から現在までの病歴云々・・・」の欄が、「最近1年間の治療内容、期間、経過云々・・・」の欄に換わります。

③治療歴の括弧に「最近5年間の治療歴をご記入ください」という欄が設けられていること等

 なお、更新期限を過ぎても提出がなく、再度提出する場合には、新規申請用の診断書の提出を求められます。(新規申請用の記載内容にあわせて記載が必要)

確認届を提出しないと提出指定日の属する月の翌月後、最初に到来する定期支払い分から、提出するまで年金の支払いが差し止められます!が、再提出すれば止まっていた分はまとめてもらえます。

受給開始後の手続き(額改定請求)

障害年金を申請し、不支給の決定を受けた時には、いつでも再申請ができます

障害年金を現在もらっている方で、障害の状態が悪化した場合、原則、等級の見直し(年金増額)

請求できます。その請求を額改定請求と言い、診断書の現症日から3ヶ月以内に額改定請求書と

一緒に年金事務所(障害基礎年金は市町村役場でも可)に提出します。

等級の変更が認められたときは請求日の翌月から障害年金の額が変更されます。

額改定請求の待機期間の一部緩和

「障害の程度が増進したことが明らかである場合」には、1年を待たずに請求できます

「年金機能強化法」(「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」)の一部が平成2641日から施行され、障害年金を受給している方の障害の状態が増進した場合に、障害年金の額の改定を求める請求が、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」として省令で定められた次の場合には、1年を待たずに請求できることになりました。

 (改正前は、障害年金の受給権を取得した後または障害の程度の診査を受けた日から1年経過後にできることとされていました) 障害年金を受給している方は、定期的(有期認定の場合)に診断書を提出することが必要です。その時に以前と比べて障害の程度が悪化しており、上位の等級に該当する場合は等級が更新されます。

しかし、額改定請求はその更新を待たずに、等級の見直しを請求することができます。特に永久認定の場合は、定期的な診断書の提出が不要となっているため、障害が悪化しているのにも関わらず、そのままの等級でいる場合があるので注意が必要です。

額改定請求は医師の診断書と共に「障害給付額改定請求書」を年金事務所または年金相談センターに提出する必要があります。なお、障害基礎年金を受給している方は、市区町村役場の国民年金担当窓口に提出することも可能です (改正前は、障害年金の受給権を取得した後または障害の程度の診査を受けた日から1年経過後にできることとされてました)

額改定請求については、以下のように原則定められています。

 

パターン

額改定請求ができる日

新規で受給できるようになった場合

原則、受給権の取得日から1年後の翌日から請求可能。

更新のときに額改定された場合

診査日(改定日)から1年後の翌日から請求可能。

更新のときに等級が変わらなかった場合

いつでも請求可能。

額改定請求した場合

額改定請求日の1年後の翌日から請求可能。

支給停止中の場合

額改定請求ではなく、「障害給付支給停止自由消滅届」を提出することで、いつでも請求可能。

過去に同じ障害で2級以上に一度も該当していない障害厚生年金3級の受給者

65歳の誕生日の前々日まで請求可能。

 

しかし、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」においては、以下の22項目に該当した場合には、1年以内の期間中であっても申請ができることになりました。

 

1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合

眼・聴覚・言語機能の障害

1

両眼の視力の和が0.04以下のもの

2

両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

3

8等分した指標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

4

両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した指標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

5

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

6

両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

7

喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

8

両上肢の全ての指を欠くもの

9

両下肢を足関節以上で欠くもの

10

両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11

一上肢の全ての指を欠くもの

12

両下肢の全ての指を欠くもの

13

一下肢を足関節以上で欠くもの

14

四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

内部障害

15

心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16

心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17

人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

その他の障害

18

6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人口膀胱(ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの

19

人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったもの(人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

20

人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続している場合に限る)

21

脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合に限る)となったもの

22

人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)