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障害年金が不支給(却下)となる原因
① 初診日が客観的に証明できない場合
初診日が特定できなければ、不支給になる可能性が高まります。(客観的な参考資料があれば、支給される場合もあります)
② 初診日において保険料に未納がある場合
保険料をきちんと納付せず、保険料納付要件を満たしていないことが、障害年金不支給の理由になります。
③ 障害等級に該当しない場合
障害の程度が「障害等級」に該当せず、症状が軽く日常生活や就労への支障が少ないと判断されると、障害年金は不支給になります。
ガンや難病(脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー、パーキンソン病、多発性硬化症、若年性認知症、脊柱管狭窄症、
シャルコー・マリー・トゥース病、クローン病など)の方からのご相談・申請代行の実績があります
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障害年金は、病名、障害名によってもらえる、もらえないが決まるのではなく、その病気やケガによる障害の状態(検査の数値や日常生活への支障、労働能力など)が、どの程度なのかによって決まります。
1. 初診日に20歳以上65歳未満であること( 初診日基準なので現在65歳以上でも対象になります 先天性の障害ならびに20歳前に障害を発病した方は20歳未満でも対象になります)
2. 初診日に国民,厚生年金のいずれかに加入しており一定期間保険料を払っていること
3.働けない、または仕事に支障が生じる程度の障害があること
4. 初診日から1年6カ月が経過していること(原則)
