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「障害年金」のことなら専門家(社労士)にお任せください
ガンや難病(脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー、パーキンソン病、多発性硬化症、若年性認知症、脊柱管狭窄症、
シャルコー・マリー・トゥース病、クローン病など)の方からのご相談・申請代行の実績があります
障害年金でお悩みなら・・社労士に相談
障害年金は、病名、障害名によってもらえる、もらえないが決まるのではなく、その病気やケガによる障害の状態(検査の数値や日常生活への支障、労働能力など)が、どの程度なのかによって決まります。
1. 初診日に20歳以上65歳未満であること( 初診日基準なので現在65歳以上でも対象になります 先天性の障害ならびに20歳前に障害を発病した方は20歳未満でも対象になります)
2. 初診日に国民,厚生年金のいずれかに加入しており一定期間保険料を払っていること
3.働けない、または仕事に支障が生じる程度の障害があること
4. 初診日から1年6カ月が経過していること(原則)
当オフィスでは、障害をお持ちの方の心身のご負担軽減のため、ご自宅や喫茶店など
ご希望場所への出張相談を行っております。 交通費等の請求は一切ございません。
(ただし、遠路の場合には、ご容赦願うことがあります)
岡山市東区瀬戸町で障害年金の申請を専門にしております、社会保険労務士の坂口 晃(さかぐち あきら)と申します。私は、岡山市役所で4年間国民年金課職員として在職した経験があり、また、岡山市の福祉事務所に年金専門員(非常勤嘱託)として3年間勤務いたしました。これまで、対面と電話を合わせれば5千件を超える、年金に関するご相談を受けてきました。 中でも福祉事務所勤務中に障害年金のご相談をされる方は、「お金がない・・」という経済的に非常に厳しい状況にある方がほとんどでした。病気やケガで働きたくても働けないと、精神的にも、肉体的にも大きな負担になります。そこで、障害年金という「お金の不安を少しでも安心に変えて、治療に専念していただく」制度があります。 ⇒続きを詳しく見る